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【農家の皆様へ】経営所得安定対策等の交付申請を行っているほ場での地震による被害について

  • 八代市農業再生協議会
  • 8月4日
  • 読了時間: 1分

令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」において、経営所得安定対策等の交付申請を行われている品目や農地で被害が確認され、出荷・販売ができないことや収量が相当程度低いことが想定される場合は、理由書の作成が必要になります。

その際の提出資料として以下の資料が必要になりますので、記録の保管等をお願いします。


・農作物や農地の被害状況(ほ場ごと)を明確に把握できる写真

(撮影月日及び対象ほ場であることがわかるもの)


・作業日誌

(被害を受けるまで適切な生産・肥培管理等が行われていたことが分かるもの)


・種子の購入伝票及び肥料又は薬剤の購入伝票等

 
 

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