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用途限定米穀は正しく出荷しましょう

  • 八代市農業再生協議会
  • 2024年10月7日
  • 読了時間: 1分

飼料用米や加工用米を出荷契約された生産者の皆様へ

 飼料用米や加工用米等の用途限定米穀を「主食用としての販売等」の不適正な出荷を行った場合には、食糧法に基づき以下のような罰則が科されます。

 

 •当該取組の認定を取り消すとともに、一定期間、新規需要米や加工用米の取組を認めない

 •当年産の経営所得安定対策等に係る全ての交付金を返還

 •その名称及び違反事実を公表 


 取組方法に応じて決められた用途での出荷をお願いします。





問合せ先:八代市農業再生協議会(八代市農業振興課農産係)

電話番号:0965-33-8751

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