top of page

用途限定米穀は正しく出荷しましょう

  • 八代市農業再生協議会
  • 2024年10月7日
  • 読了時間: 1分

飼料用米や加工用米を出荷契約された生産者の皆様へ

 飼料用米や加工用米等の用途限定米穀を「主食用としての販売等」の不適正な出荷を行った場合には、食糧法に基づき以下のような罰則が科されます。

 

 •当該取組の認定を取り消すとともに、一定期間、新規需要米や加工用米の取組を認めない

 •当年産の経営所得安定対策等に係る全ての交付金を返還

 •その名称及び違反事実を公表 


 取組方法に応じて決められた用途での出荷をお願いします。





問合せ先:八代市農業再生協議会(八代市農業振興課農産係)

電話番号:0965-33-8751

 
 

関連記事

すべて表示
【農家の皆様へ】経営所得安定対策等の交付申請を行っているほ場での地震による被害について

令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」において、経営所得安定対策等の交付申請を行われている品目や農地で被害が確認され、出荷・販売ができないことや収量が相当程度低いことが想定される場合は、理由書の作成が必要になります。 その際の提出資料として以下の資料が必要になりますので、記録の保管等をお願いします。 ・農作物や農地の被害状況(ほ場ごと)を明確に把握できる写真 (撮影月日及び対象ほ場である

 
 
【中止】令和8年度経営所得安定対策営農計画書に基づく現地確認について

現在、令和8年度経営所得安定対策営農計画書に基づく現地確認を行っておりますが、令和8年熊本地震の影響により、当面の間、現地確認の実施を中止といたします。 再開等のお知らせについては、後日改めてご連絡いたします。 被災された皆様におかれましては、身の安全をまず第一に行動していただきますようお願いいたします。 また、安全が確保でき、今後家屋や作業場などの片付けを行う際は、片付けを行う前に、スマートフォ

 
 
bottom of page